建設業・産業廃棄物の収集運搬業許可申請は、多くの実績を持つ野呂事務所へ
◎建設業許可申請
1.許可の対象
①工事1件の請負代金が500万円以上の建設工事をする場合(消費税、材料費を含む。)
②建築一式工事の請負代金が1500万円以上の建設工事をする場合
※請負金額の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡に満たない場合は許可不要
2.業種:29業種ある。
3.許可区分
○知事許可:三重県内にのみ営業所を設ける場合
○大臣許可:三重県内及び他の都道府県内に営業所を設ける場合
○特定建設業:建設工事1件の請負金額が4500万円以上又は建築一式工事の請負金額が7000万円以上の場合
○一般建設業:上記以外の場合
3.許可の有効期間
許可日から5年間 ~ 以後更新
4.許可を受けるための要件
①経営業務管理責任者がいること。
・建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する。等
②営業所ごとに専任の技術者がいること。(技術力がある。)~ 下記いずれか。
・技術者の国家資格取得 ~ 例:1級建築士、2級造園施行管理技士等
・許可を受けようとする業種に対し、10年以上の実務経験を有する。等
➂財産的基礎又は金銭的信用があること。
・一般建設業は、500万円以上の自己資金があること。又はその資金を調達する能力を有すること。等
・特定建設業は、4000万円以上の自己資金があること。等
④暴力団関係企業等不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと。
⑤欠格要件に該当しないこと。
・許可を取消されてから5年を経過しない者
・禁固以上の刑に処せられてから5年を経過しない者等
5.許可を受けたあとの届出
(1)変更等の届出:経営業務管理責任者、専任技術者、営業所の所在地、会社役員、社会保険の加入状況等に変更があった場合
(2)決算変更届:個人の場合は毎年事業年度終了から4か月以内・法人の場合は毎年決算終了日から4か月以内に届出
(3)許可の更新(有効期間):5年間~3か月前から受付
(4)廃業等の届出:事業主の死亡、法人の消滅、建設業の廃止等
(5)その他の申請:許可を受けた業種を追加する場合、個人許可から法人許可に変更する場合等
◎経営事項審査申請
1.審査:建設業法第27条の23第1項の規定により、「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」を発注者から直接請け負うとする建設業者は、経営事項審査を受ける義務がある。~ 公共工事への入札参加を希望する者
2.経営事項審査の有効期間
経営事項審査を受けた後、その経営事項審査の申請の直前の事業年度終了の日(審査基準日)から1年7カ月の間
3.審査の流れ
(1)経営状況分析(分析機関) → 経営状況分析結果通知書
(必要書類):経営状況分析申請書、財務諸表等
(2)建設業許可変更等届出書(決算変更届書):事業年度終了日から3か月以内
(必要書類):工事経歴書、直前3年の工事金額、財務諸表、納税証明書等
(2)経営規模等評価申請書・総合評定値請求書等 → 総合評定値通知書の送付
(必要書類):経営規模等評価申請書、工事種類別完成工事高、技術職員名簿、経営状況分析結果通知書等
(3)市町村役場等への届出 → 入札参加
●当事務所は、法人設立から建設業の許可申請、更新、決算変更届及び経営事項審査申請までフルサポートします。
◎産業廃棄物の収集運搬業許可申請
1.根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
2.必要書類
(1)産業廃棄物収集運搬業許可申請書
(2)事業計画書
(3)事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
(4)講習会修了証書:5年以内に受講
(5)運搬車両及び運搬容器の確保
(6)定款
(7)履歴事項全部証明書
(8)直近3年間の決算関係書類:資金がある。
(9)同納税証明書:未納がないこと。
(10)役員の登記されていないことの証明書等
◎ 契約書・内容証明書については、ホームの新着記事へ!