建設業・産業廃棄物の許可申請及び契約書・内容証明書・農地転用等

建設業・産業廃棄物の収集運搬業許可申請等は、多くの実績を持つ野呂事務所へ

  ◎建設業許可申請

1.許可の対象

①工事1件の請負代金が500万円以上の建設工事をする場合(消費税、材料費を含む。)

②建築一式工事の請負代金が1500万円以上の建設工事をする場合

※建築一式工事で、請負金額の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡(12×12m位)     に満たない場合は許可不要

2.業種:29業種ある。

3.許可区分

(1)営業所関係

○知事許可:三重県内にのみ営業所を設ける場合

○大臣許可:三重県内及び他の都道府県内に営業所を設ける場合

(2)下請代金関係

○特定建設業 ~ 建設工事1件の請負金額が5000万円以上又は建築一式工事の請負金額が8000万円以上の契約を締結して施工させる工事の場合

○一般建設業 ~ 上記以外の場合

3.許可の有効期間

許可日から5年間 ~ 以後更新

4.許可を受けるための要件

(1)経営業務の管理責任者がいること。

ア 適切な経営能力を有すること。

・建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する。

又は管理者に準ずる地位にあり、5年以上の経験を有する。

●法人 → 常勤の役員等(執行役、準ずる者)

●個人 → 事業主又は支配人

イ 経験に関する確認資料

●法人・個人 → 工事請負の実態がわかるもの(5年間)

・請求書及び領収書、銀行振込通帳等

(業種ごとに1年間に1件以上)

ウ 常勤性の確認資料

●法人 → 履歴事項(閉鎖事項)全部証明書原本

法人税の確定申告書別表1及び役員給与等の内訳書写し(常勤)

●個人 → 所得税の確定申告書別表1(事業主としての5年以上経験)

及び所得証明書(市町村発行)

※まだ確定申告書がない場合:個人事業開業届写し(税務署)

支配人登記:5年以上の実務経験が必要

②営業所ごとに専任の技術者がいること。(営業所技術者)~ 下記いずれか。

・技術者の国家資格取得 ~ 例:1級建築士、2級造園施行管理技士等

・許可を受けようとする業種に対し、10年以上の実務経験を有する。等

➂財産的基礎又は金銭的信用があること。

・一般建設業は、500万円以上の自己資金があること。又はその資金を調達する能力を有すること。等

・特定建設業は、4000万円以上の自己資金があること。等

④誠実性がある。

⑤欠格要件に該当しないこと。

・許可を取消されてから5年を経過しない者

・拘禁(禁固)以上の刑に処せられてから5年を経過しない者(執行猶予終了後も含む。)

・暴力団員である者、暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者 等

⑥適切な社会保険等に加入していること。

〇健康保険及び厚生年金保険 → 法人は加入義務、個人は従業員が5人以上は加入義務

※75歳以上 → 後期高齢者医療制度に加入

〇雇用保険 → 法人、個人を問わず従業員が1人でもいたら加入義務がある。

・役員は加入できない。家族はダメ(ただし別居の家族は加入義務がある。)

・パートでも勤務時間の長い人は加入できる。

5.許可を受けたあとの届出

(1)変更等の届出:経営業務管理責任者、営業所技術者、営業所の所在地、会社役員、社会保険の加入状況等に変更があった場合

(2)決算変更届:個人の場合は毎年事業年度終了から4か月以内・法人の場合は毎年決算終了日から4か月以内に届出

(3)許可の更新(有効期間):5年間~3か月前から受付

(4)廃業等の届出:事業主の死亡、法人の消滅、建設業の廃止等

(5)その他の申請:許可を受けた業種を追加する場合、個人許可から法人許可に変更する場合等

 

◎経営事項審査申請

1.審査:建設業法第27条の23第1項の規定により、「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」を発注者から直接請け負うとする建設業者は、経営事項審査を受ける義務がある。~ 公共工事への入札参加を希望する者

2.経営事項審査の有効期間

経営事項審査を受けた後、その経営事項審査の申請の直前の事業年度終了の日(審査基準日)から1年7カ月の間

3.審査の流れ

(1)経営状況分析(分析機関) → 経営状況分析結果通知書

(必要書類):経営状況分析申請書、財務諸表等

(2)建設業許可変更等届出書(決算変更届書):事業年度終了日から4か月以内

(必要書類):工事経歴書、直前3年の工事金額、財務諸表、納税証明書等

(2)経営規模等評価申請書・総合評定値請求書等 → 総合評定値通知書の送付

(必要書類):経営規模等評価申請書、工事種類別完成工事高、技術職員名簿、経営状況分析結果通知書等

(3)市町村役場等への届出 → 入札参加

●当事務所は、法人設立から建設業の許可申請、更新、決算変更届及び経営事項審査申請までフルサポートします。

 

◎産業廃棄物の収集運搬業許可申請

1.根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律

2.必要書類

(1)産業廃棄物収集運搬業許可申請書

(2)事業計画書

(3)事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法

(4)講習会修了証書:5年以内に受講

(5)運搬車両及び運搬容器の確保

(6)定款

(7)履歴事項全部証明書

(8)直近3年間の決算関係書類:資金がある。

(9)同納税証明書:未納がないこと。

(10)役員の登記されていないことの証明書等

 

◎ 農地転用等の許可申請

農地を売買したり、又、宅地・雑種地に換え建物を建てたり、駐車場等にするには、管轄する農業委員会の許可が必要です。

なお、申請地が農業専用地域に指定されている場合には、先にこれを解除しなければなりません。

この場合、現地調査から開始する必要があります。調査後

①農振地域解除許可申請

②農地の権利移転(売買等)の許可申請(農地法第3条)

③農地の所有者が農地の転用をする許可申請(同法第4条)

③農地の売買等権利移転に伴う転用許可申請(同法5条)

等をします。この許可が出ないと違法転用となり、色々と不利益を生ずる原因となります。

 

◎契約書の作成

後日のトラブルに備えて契約書を作成します。

特に大きな金銭が絡むものは、これを公正証書にしておくと効果的です。この中に「債務の履行の遅延等の場合は、直ちに強制執行する。」旨を記載した強制執行承諾条文を入れておく。

法に反する契約、公序良俗に反する契約、無権代理人による契約等は当然無効である。

売買、賃貸借、設備設置、請負、雇用、慰謝料支払契約書等を作成しています。

 

◎離婚協議書の作成

・離婚には、協議離婚、調停・審判離婚、裁判離婚があります。

・一般的に多い協議離婚の場合、夫婦間で話し合い、その結果を離婚協議書を作成して、後日のトラブルに役立てるのです。その要点は、

①夫婦で築いた財産の分与をどうするか。

②子供の親権者と姓はどうするか。

③子供の養育費はどうするか。~ 家庭裁判所の算定表がある。

④親子の面接権はどうするか。

⑤慰謝料の請求 ~ 相手に非があり、精神的損害を負った場合等(時効:3年)

等を取り決め、離婚協議書を作成します。

なお、養育費不払いに備えて「離婚給付等契約公正証書」を作成しておくと効果的です。