離婚協議書の作成は野呂事務所へ
1.離婚の種類(方法)
(1)協議離婚 ~ 話し合いで合意(民法763条)
(2)調停離婚 ~ 家庭裁判所へ申し立て調停(非公開)
(3)審判離婚 ~ 家庭裁判所が職権で双方の申し立ての趣旨に反しない限度で審判を行う。
(4)裁判離婚 ~ 離婚原因にあたる場合に限る。(同法770条)
①配偶者に不貞行為があつた。
②配偶者に悪意で遺棄された。
➂配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない。
④配偶者の生死が3年以上明らかでない。
⑤その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある。
2.手続き
(1)●離婚協議書(合意書)の作成
・夫婦間で話し合い、その結果を離婚協議書を作成し、後日のトラブルに役立てる。
(その要点は)
①夫婦で築いた財産の分与をどうするか。 ~ 夫婦いづれか不明の場合は、共同財産と推定される。
②子供の親権者はどうするか。
➂子供の姓はどうするか。~ そのまま残す場合は、家庭裁判所へ申し立て許可を得る。
④子供の養育費はどうするか。~ 家庭裁判所の算定表を参考にするとよい。
⑤親子の面接権はどうするか。~ 回数、場所等を協議して決める。
⑥慰謝料 ~ 相手に非があり、精神的損害を負った場合等
・金額:基準なし。一般的には、不倫や暴力等精神的苦痛の程度によるが、50万円~300万円程度である。
・時効:不倫行為等を知ってから3年以内
・対処方法:内容証明書→示談書 慰謝料支払契約書(慰謝料支払公正証書)等
●養育費不払い等に備えて「離婚給付等契約公正証書」を作成しておくと効果的です。
・強制執行認諾:支払いがない場合は財産や給料を差し押さえる。旨記載
(2)離婚届:成人2人の証人が必要である。
(3)その他、住宅ローンの支払い、建物や土地の登記、贈与税は原則非課税だが不動産取得税はかかる。等