お兄様が亡くなられたとのことで、その弟様から相談を受けました。
お兄様には子供がいらっしゃらず、奥様は施設に入所されていて、家は空き家となってしまっていたとのことです。
相続は奥様と兄弟3人です。
お兄様が住まれていた家は古く、このまま放置すると将来的に近隣に迷惑をかけるなど、いろいろと面倒なことになるおそれがあるため、なんとか処分をしたい旨、申し立てました。
よって調査するに
①建物と土地には抵当権が設定されていたが、債権者である銀行のローンは終わっていたので、「抵当権解除証書」を受け取り、遺産分割協議書を作成して所有者を決め、同人が抵当権抹消登記を行いました。
②その後不動産業者に売却をしました。その費用は解体費や諸経費を差し引いても、プラス財産となりました。
これで安心できると、相続人の皆様から大変喜ばれました。