抵当権が設定したある空き家を相続して不動産業者に売却した事例

お兄様が亡くなられたとのことで、その弟様から相談を受けました。

お兄様には子供がいらっしゃらず、奥様は施設に入所されていて、家は空き家となってしまっていたとのことです。

相続は奥様と兄弟3人です。

お兄様が住まれていた家は古く、このまま放置すると将来的に近隣に迷惑をかけるなど、いろいろと面倒なことになるおそれがあるため、なんとか処分をしたい旨、申し立てました。

よって調査するに

①建物と土地には抵当権が設定されていたが、債権者である銀行のローンは終わっていたので、「抵当権解除証書」を受け取り、遺産分割協議書を作成して所有者を決め、同人が抵当権抹消登記を行いました。

②その後不動産業者に売却をしました。その費用は解体費や諸経費を差し引いても、プラス財産となりました。

これで安心できると、相続人の皆様から大変喜ばれました。

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