農地転用許可・届出及び農振地域の除外申請等は野呂事務所へ
1.農地等の権利移転の制限(農地法3条)
農地を農地のまま売却や賃貸する場合、市町村農業委員会の許可が必要である。相手方は、農業従事者で農地を荒らさず継続して耕作していく必要がある。
2.農地の転用制限(農地法4条)
農地を農地以外のものにするため転用する場合、知事の許可が必要である。~ 市街化区域の場合は、市街化を促進すべき観点から簡単な届出でよく、数日程度で受理される。
例:農地所有者が自らの住宅を建築する・資材置場や駐車場にする。等
3.農地等の転用のための権利移転の制限(農地法5条)
(1)農地又は採草放牧地を他人に売却や賃貸し、その買主や借主が、農地に建物を建てる等して転用する場合、知事の許可が必要である。 ~ 市街化区域は、農地法4条同様届出である。
(2)許可申請:四日市市は特例市であるので市長許可である。窓口は農業委員会
(3)許可までの期間:申請から約2か月
(4)必要書類
①許可申請書
②事業計画書
➂土地利用計画図
④誓約書等
4.農業振興地域の整備計画の変更(農振地の除外申請「申出」)
・農業振興地域の整備に関する法律(農振法)13条
(1)農用地区域内の農用地(青地)に指定された農地を住宅・資材置場・駐車場等へ転用するには、まず農用地の除外申請が必要となる。 除外申請 → 許可 → 農地転用
(2)窓口:市町村役場の農林課
(3)申請から許可まで:約6カ月から1年間を要する。
(4)必要書類
①農用地区域変更申出書
②理由書
③事業計画書
④土地利用計画図等多数必要である。
5.非農地証明願:農地でないことを市町村の農業委員会で証明をして貰う。
20年以上前から農地又は採草放牧地以外となっていたことを証明できる資料等を添付して申請する。例:航空写真、年輪調査等
農用地区域内の農用地の場合は、まず農振除外申請が必要である。
6.分家住宅と農家住宅(共に市街化調整区域に建設)
(1)分家住宅
条件:直系2親等以内の親族が、同じ小学校区内の市街化調整区域に20年以上居住していること。
面積:おおむね500㎡以内
許可:開発許可(都市計画法29条) + 農地転用許可(農地法4・5条)
農地:1・2種農地 ~ その土地しかない理由書が必要である。
3種農地 ~ 農地転用可能な土地
(2)農家住宅
条件:農業を営む者の居住の用に供する建築物
面積:原則として1000㎡以下。建ぺい率22%以上(車庫も含む。)
許可:適合証明書、農業従事者証明 + 農転許可(同上) ※開発許可は不要
●行政書士 ~ 代理申請