◎外国人ビザ申請関係等の留意事項

各種許可申請にあたっては、下記の点に留意してください。

①偽造・変造文章を提出して在留資格を取得する。→ 入国後も在留資格の活動を行なわず長期間在留を続ける。→ 在留資格の取り消し

②在留資格等不正取得罪(入管法70条2の2)

・偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸・在留資格変更等の許可を受けた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮、300万円以下の罰金に処し・・・(虚偽の申し立て、不利益事実の隠匿、虚偽文章の提出等一切の不正行為をいう。)

例:永住許可 ~ 同居していないのに、している旨嘘の申告

➂営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法74条の6)

④公正証書原本不実記載等(刑法157条)、偽造公文書行使罪(刑法158条)

・市町村役場の備付戸籍簿に虚偽の結婚届を提出、入管庁の出入国マスターファイル(偽装結婚事案以外も)

⑤不法就労助長罪の共犯(入管法73条の2、刑法60条)

・不法残留、就労できない在留資格等の外国人を雇用

⑥資格外活動ほう助罪(入管法70条1項4号)

⑦不法残留・不法在留ほう助罪(入管法70条1項5号)

●上記不法就労等に関与した場合は、どのような類型・態様・時点であろうが刑事罰が及ぶ。

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