相続・遺言

相続には、色々なケースがあります。豊富な経験と他士業等幅広い関連ルートを持つ野呂行政書士におまかせください。

1.「あッ!」 私と同じ悩みの人がいるんだ!

下記の項目に一つでもあてはまる方、お早めにご相談ください!!

・相続が発生したけどこの先どうすればいいか不安である。
・相続について考えている。
・相続税がかかるか不安である。
・我が家の相続は、将来、何が問題となるかわからない。
・過去の相続が大変だった。
・争続にならずに円満に相続させたい。
・事業の後継者を指名したい。
・主な財産は自社株式である。
・相続人の中に行方不明の人がいる。
・相続人が海外にいる。
・相続人の中に財産を残したくない人がいる。
・相続人はいったい誰なのかわからない?
・そもそも相続って何?

 

2.法定相続等 

(1)相続の順位:相続人には、次の2つしかない。

ア 配偶者相続人

イ 血族相続人

第1順位:子及び胎児、(養子も含む。)~ 何代でも代襲相続ができる。

※養子には、普通養子(双方の親の相続人)と特別養子(原則満15歳未満の者、養親だけの相続人)がある。

第2順位:直系尊属(父母、養父母、祖父母)

第3順位:兄弟姉妹 ~ 代襲相続はあるが、再代襲相続はない。(子供は相続権があるが、孫はない。)

(2)法定相続分(民法900条)

①配偶者と子:配偶者は2分の1、子は全部で2分の1

②配偶者と直系尊属(子なし):配偶者3分の2、直系尊属3分の1

➂配偶者と兄弟姉妹(子・直系尊属なし):配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(半血の兄弟姉妹は全血の半分の法定相続分)

④配偶者なし:子 → 子がいない時 → 直系尊属 → 直系尊属がいない時 → 兄弟姉妹(ここまで)

(3)代襲相続と数次相続:被相続人が死亡した時に、生存していた人が相続人となる。同時死亡は相続権なし。

(下記5参照)

(4)相続欠格者(民法891条):何も相続ができない。

①被相続人又は先順位の相続人を殺し又は殺そうとして刑に処せられる。(故意あるときに限る。)

②詐欺・強迫によって遺言書の作成や撤回等をさせる。

➂遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿する。等

(手続き)

・相続欠格事由の確定の訴状を地方裁判所へ提出する。→ 裁判所で判決書の交付を受けて相続を行う。→ 代襲相続可

(5)相続人廃除

・対象は遺留分を持つ推定相続人に限る。→ (事由)被相続人を虐待した。被相続人に重大な侮辱を加えた。その他著しい非行をした。(ギャンブル、借金等)→ 被相続人が家庭裁判所へ請求し相続権を剥奪する。 → 極端な事由がない限り裁判所は認めない。

 

3.相続の調整

(1)特別受益

相続人から生前に、結婚又は養子縁組のための特別生計の資本としての特別な贈与特別な教育費の支出を受けている場合は、その分を減算して相続する。→ 相続人間で協議、又は調停申し立てをするかで決める。

※結婚持参金、家の新築費、店の営業資金、学費の高い大学教育費・留学費等 ~ 結納金・式典費用、通常の教育費等の扶養費は含まない。(親が出すのは当然である。)

(2)特別寄与分(寄与分)

被相続人の財産の維持又は増加に特別に寄与・貢献した場合に認められる。(相続人に限られる。)→ 相続人間で協議、又は調停申し立てをするかで決める。

・特別の寄与 ~ 被相続人の財産をどれだけ守ったか。夫婦間は協力援助義務があるのでダメ。

例:単に一生懸命に看護しただけではダメ。看護のおかげで看護人を雇用せずに費用代も不要で財産の減少を免れた。等

 

4.相続放棄・限定承認

(1)相続放棄

借金が多い場合(これが多い。)、相続争いに巻き込まれたくない場合等において、自己のために相続の開始があったことを知った日(自分が相続人であり、遺産もあることを知った日・単に死亡を知っただけではまだよい。)から3か月以内に住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる。

相続放棄がなされると、その者がその相続に関して初めから相続人とならなかったとみなされる。従って代襲相続はない。

先順位の相続人が放棄すれば、後順位の者が相続人となる。  例:子全員が放棄 → 親 → 兄弟姉妹

(2)限定承認

負の財産(借金等債務)が遺産より多いなど相続人に不利益になる可能性がある場合に行う。

相続開始を知ってから3か月以内に財産目録を作成して、相続人全員で庭裁判所へ申し立てる。→ 限定承認広告(官報に掲載)→ 債権者に対する催告書(債権の請求申し立てを催告)→ 相続財産の範囲で債務を払う。

 

5.相続分の譲渡

遺産分割前に遺産全体に係る相続人の包括的持分又は地位を他の相続人や第三者に譲渡する。

譲渡の方法は、有償無償は問わない。

相続分譲渡証書を作成し、遺産分割協議書する。

(注)相続人間の無償譲渡以外は、課税される。(実務上少ない。) 

 

6.相続を放置した場合どうなるか?

①相続人が死亡すると、その子が相続人になるなど相続人が段々と増えていき、遺産分割協議が難しくなっていきます。

②相続人名義の不動産は売れない。担保に住宅ローンが組めない。

(1)平成27年1月1日に相続税法が改正され、多くの人に相続税がかかるようになりました。

ア 相続財産とは何か。!(相続税がかかる財産)

①本来の相続財産:現金、預貯金、不動産、株券、動産等

②みなし相続財産

(ア) 死亡生命保険(500万円×法定相続人の数)= この金額を超える分に課税される。

(イ) 死亡退職金(同上)

➂一定の贈与遺産

(ア) 相続開始前3年以内の贈与財産(税金は古い生前贈与まで関与する。)

(イ) 相続時精算課税制度を選択した生前贈与がある場合:期間の制限はなく全ての相続財産に課税がかかる。

イ 相続税

・相続遺産から差し引く金額(基礎控除額)が大幅に下がりました。

5000万円+(1000万円×相続人の数)= 基礎控除額

→ 3000万円+(600万円×相続人の数)= 基礎控除額と改正されました。

 ◎相続財産 - 基礎控除額 = 課税額(この額に相続税がかかる。)

(税 率)課税額 

①1000万以下            10%  控除額0円

②1000万円超 ~ 3000万円以下 15%  控除額50万円

③3000万円超 ~ 5000万円以下 20%  控除額200万円

④5000万円超 ~ 1億円以下    30%  控除額700万円

⑤~⑧        6億円以下    55%  控除額7200万円
・この相続税は、一般的には死亡の翌日から10ヶ月以内に納付する義務があります。~ この期間が過ぎると付帯税がかかりますので、注意してください。

(注)不動産の金額は、国税庁の評価金額です。市町村の固定資産税の金額ではありません。

◎不動産の評価の方法(国税庁ホームページ:地域によって異なる。)

①路線価方式:1㎡当たりの価格(1000円単位)× 面積 × 各種評価補正率(利用状況によって異なる)= 評価額

②倍率方式:固定資産税評価額 × 倍率(宅地、農地、山林、又は地域等によって異なる。)= 評価額

(2)数次相続が発生する。~ 相続人は、被相続人が死亡した時に生存していた人である。(同時死亡は相続権なし。)

被相続人父 Aの相続をしないで放置 → その後、相続人子 Bが死亡  → Bの相続も発生する。

この場合、Aの相続の相続人は、Bは死亡しているのでBの相続人(配偶者)も含まれることとなるので注意を要する。

(Bの出生から死亡までの関連する戸籍・除籍・改製原戸籍謄本が必要となる。)

※代襲相続との違い

被相続人父 Aが死亡、この時 子Bは既に死亡 → Bの子 Cは代襲相続人となる。(Bの妻は相続権なし。)

 

7.行方不明の相続人がいるときは当事務所へ
不明者探しは経験に裏打ちされた特技です!

相続人が行方不明の場合があります。

残った相続人だけで遺産分割協議を行った場合、その遺産分割協議は認められず無効になります。

遺産分割協議はあくまでも相続人全員の同意が必要です。

それでも行方が分からない場合は不在者財産管理人の選任(家庭裁判所への選任申立 → 不在者財産管理人の権限外行為 → 遺産分割協議)と失踪宣告という二つの方法があります。

野呂勇夫行政書士事務所は前職(三重県警)の経験を生かし所在不明者を捜し出した事例もあります。

相続人に行方不明の人がいる場合には、まずは、野呂勇夫行政書士事務所へご相談下さい。

所在不明者がいる場合の相続はどうするか。まずは相談してください。

※相続人の生死が不明な場合

①家出等で7年以上生死が明らかでない時(普通失踪)

②事故、遭難等危難にあって1年以上経過しても生死が明らかでない時(危難失踪)

家庭裁判所へ失踪宣告審判申立書を提出し失踪宣告を受ける。→ 失踪宣告を受けると死亡したことになる。(代襲相続可)

 

8.相続人が未成年(18歳未満)の場

①通常は親権者である。

②利益相反行為の場合

・未成年者の父親が死亡し、その妻(未成年者の母親)と、その子である未成年者が相続をする場合、住所地を管轄する家庭裁判所へ特別代理人の選任申し立てを行い、その代理人と相続人(未成年者の母親等)とで協議する。

➂利益相反行為でない場合

・親権者の死亡等により親権を行う者がいない時は、親族その他の利害関係者が、住所地を管轄する家庭裁判所へ未成年者後見人(原則:親族)の選任申し立てを行い、その後見人と相続人とで協議する。。

 

9.相続人に胎児がいる場合

生まれてくるのを待って、家庭裁判所へ特別代理人の選任申し立てをし、遺産分割協議を行うのがベターである。(死産の場合はやりなおす必要がある。)

 

10.相続人に判断能力がない場合(認知症、精神上の障害)

①本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ成年後見開始の申し立てをする。

申立人:4親等以内の親族等(身寄りにのない者は市町村長)

後見人:相続権のない者がよい。(相続人であると、利益相反行為となるので特別代理人が必要となる。)

適任者がいない場合は、家庭裁判所で選任する。

②成年後見人が遺産分割協議に参加する。~ 原則:法定相続額となる。

※選任されたら、本人の能力が回復するか又は死亡するまで行う必要がある。

(注)成年後見人なしで遺産分割協議書を作成して、それが後々にモメてくると、その協議書が無効となり責任性が問題となるおそれがある。

 

11.借金又は金銭債権に代表される可分債権(分割が可能な債権)がある場合

(1)基本的な考え(最高裁判所判例)

相続財産も相続の対象ではあるが、債務は自動的に法定相続分に応じて分割されることから遺産分割の対象とはならない。

(債務は債権者がいるので、遺産分割協議で勝手に承継者を決められない。~ 死亡と同時に債務者は相続人全員となる。)

(2)実務上の取り扱い(抵当権設定)

①債務を弁済していない場合

ア 債務者が変わる場合

・債権者(銀行等)と協議する。→ 同意を得る。【契約書面等の作成】→ 遺産分割協議書の作成(所有者を決める。)→ 債務者の変更登記

イ 債務者が変わらない場合

・単なる所有権移転登記 → 債権者に連絡をして所定の手続きを行う。

②債務を弁済してある場合

ア 抵当権設定解除契約がしてない場合

・遺産分割協議書の作成(所有者を決める)→ 債権者の同意(抵当権設定契約の解除)→ 所有者が抵当権抹消登記

イ 生前に抵当権設定解除契約がしてある場合(債権者の同意不要)

・抵当権抹消登記 → 遺産分割協議書の作成

 

12.共同所持物件の相続

・それぞれの持分があるので、その範囲内で相続する。

例 Aの持分:3分の1   Bの持分:3分の2    Aが死亡~ Aの持分:3分の1を相続する。

遺産分割協議書の記載例:○○不動産(持分3分の1)

 

13.遺産分割協議書の作成

(1)遺産分割協議がまとまったら作成する。

(2)民法には具体的な規定はない。(遺産分割の基準:法906条)

(3)作成目的:後日の証拠とする。不動産登記や預貯金の名義変更等に必要、相続税申告の資料 他

(4)作成上の留意事項:書式・形式は制限なし。相続人と遺産等を記載、戸籍関係書類と照合、原則相続人全員の署名押印等

 

14.その他

(1)条件付きで協議する場合

親を介護する条件で遺産を多く所得する。→ 遺産分割協議書にその旨記載する。

履行しなかった場合:本協議を解除し、改めて協議する。又は損害賠償金を支払う。

(2)土地を分筆して相続する場合

境界立合と測量をして分筆した図面を作成する。→ 遺産分割協議書 → 所有権移転登記

 

15.相続人が海外居住等の場合

①原則郵送する。~ 相続人があちこち多くいて、時間がかかる場合は1人・1通の遺産分割証明書を作成し郵送する。

印鑑証明書がない場合は、サイン証明書、拇印証明書を付ける。

②所在がわからない等の場合は、海外の日本領事館・大使館等と連携し「在留証明書」の発布を受ける等する。

 

16.相続人がいないか、又は相続人全員が相続放棄をした場合

(1)法律上の利害関係人(債権者、特別縁故者、事務管理者、財産を買いたい公共団体、隣人等)又は検察官が、家庭裁判所へ相続財産管理人の選任申し立てを行う。

(2)家庭裁判所は、候補者リストの中から相続財産管理人を選ぶ。

(3)相続人・債権者を確定するため相続人捜索の告示を行う。

(4)債権者や特別縁故者(長年療養看護に努めた内妻等、家庭裁判所が認めた者)等は、申出書を提出して弁済等を求める。

(5)上記者がいない場合は、相続財産法人(国)への所有権移転登記をする。

(6)老朽化した建物の監理・処分は、相続財産管理人の権限外行為として行う。

 

17.遺産分割協議がまとまらなかった場合

①家庭裁判所へ遺産分割調停申立 → 調停 → まとまる。調停調書 → 所有権移転登記

②調停が不成立 → 審判開始 → 審判(不服がある。)→ 2週間以内に高等裁判所へ即時抗告

 

18.こんな人は、ぜひ遺言を! 😂😊👳‍♀️

遺言書は法律で定められた要件を満たす必要

があります。皆さんの意思が正しく伝わるようお手伝いします。

(1)特に必要な場合

相続時に「モメル可能性」がある。:親が元気なうちはよいが、死亡すると応援団もつきよくモメルケースがある。

(例):相続人が不仲である。先妻に子供がいる。複数の子供がいて複雑。等
相続人以外に相続させたい場合(遺贈)~ 内縁の妻やその連れ子・世話になった人等

●夫婦に子供がいないので妻に全部相続させたい。:何もしないと、親や兄弟姉妹又はその子供にまで遺産がわたる。

●相続人が誰もいないので、特定の団体に寄付したい場合等
・「条件付で相続」させたい場合 ~ 会社を引き継いだら財産全部を相続させる。
・「暴力をふるうドラ息子」に何も相続をさせたくない場合 ~ 遺言で「相続人排除」をしておく。
※よくモメル事例:代襲相続・数次相続があることを知らなかった。

(2)遺言状が無効となる場合

①民法の方式によらない場合

②法に反する場合

➂遺言能力がない者の遺言書

④欠格証人が立会った遺言書

⑤公序良俗に反する遺言書

(3)遺言者

・満15歳以上の者は誰でも自由に作成できるが、遺言能力を有していることが必要‼(認知症になったらダメ)

(注)判断能力で争いとなってきている事例が目立つ。

(4)遺言書の作成

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。どちらも長所・短所があります。自筆証書遺言は安価で簡単でありますが、国の認めた遺言書を作成する公証人や証人もいなく、相続になった場合に問題が残る場合があります。

また最近、遺言者の判断能力等で争いとなる事例が目立ってきています。

遺言書は遺言ではありません。元気なうちに遺言書を作成し、安心して長生きをしましょう!  

①自筆証書遺言

・遺言者が遺言全文と日付を自筆で書いて署名押印し保管する。ただし、財産目録はパソコン・預貯金通帳写等でも可

②公正証書遺言書(最近はこれが多い。)

・遺言者が公証人役場へ行って、証人2人以上の立合いのもと遺言の内容を口頭で述べ、その内容を公正証書にする。

・文字の書けない者、目の見えない者、口の聞けない者、耳の聞こえない者でもよい。通訳人を介してもよい。

・遺言者が病気等で公証人役場へ行けない場合は、公証人が自宅まで出張する。

(必要書類)

・遺言者の戸籍謄本及び実印と印鑑証明書(3か月以内のもの)

・受遺者の戸籍謄本と住民票

・遺言者と受遺者の関連性がわかる戸籍・除籍・改製原戸籍謄本等

・証人の身分証明書

・遺産がわかる資料(登記簿謄本、預貯金通帳の写等)

(作成時の留意事項)

①予備的指定 ~ 第2次的受遺者・遺言執行者等を決めておく。例:長男が先に死亡した場合は、二男に相続させる。等

農地法の改正(令和5年4月)

遺贈(相続人以外に財産をあげる。)は農地法が適用されるが、遺贈を受ける者が農地を5反以上(3反以上)所有という面積の規定はなくなった。

しかし、遺贈を受ける者が農業に従事していて、その農地を継続して耕作していくと言う条件は変わらないので、遺言書作成時の相続人以外への遺贈については注意が必要である。

(5)遺言の撤回

効力が発生するまで、いつでも何回でも撤回や変更はできる。~ 1番新しいものが有効である。

例:子供が生まれたため撤回、離婚したため撤回、マイホームを購入したため撤回

(6)遺言執行者(遺言者死亡後の手続きをする人)

①必要的遺言事項(必ず遺言執行者が必要な遺言)

・遺贈、遺言信託、祭祀承継者の指定、推定相続人の廃除又は取消し、子の認知

②任意的遺言事項(遺言執行者がいなくてもよい遺言)

遺言執行者:執行行為が必要でないものでも、「相続人に対する説明・遺留分侵害額請求・遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」ので指定しておくとよい。

(7)遺留分

①対象財産:死亡時の財産+相続人は相続開始前10年以内・第三者は1年以内になされたすべての贈与財産-債務

②遺留分権利者:配偶者と直系尊属(父母)及び直系卑属(子・孫)に限られる。(兄弟姉妹は含まない。)

配偶者、直系卑属 ~ 全財産の2分の1

配偶者と直系尊属が相続する場合 ~ 全財産の2分の1

直系尊属のみが相続する場合 ~ 全財産の3分の1

➂遺留分侵害額請求:相続財産を取得した相続人に対し金銭の支払い請求をする。(内容証明郵便がよい。)

④請求期間:相続開始から10年以内で、かつ贈与事実を知ってから1年以内である。~ 請求をしなければもらえない。

●当事務所 ~ 公正証書遺言書の原案の作成から必要書類の取寄せ並び公証人役場との事前打ち合わせ・遺言執行までフルサポートいたします。

 

19.相続税で損をしないために今すぐ節税対策を始めましょう。

我が家には大した資産もないからと決めつけていませんか。
上手に節税対策し、資産を守ることはあなたの大切な役割です。

◎主な生前対策

①相続人等への少額贈与 ~ 毎年1人、110万円以内で生前贈与する。(通帳振り込み:証拠として残す)

(注)相続発生前(死亡時)3年以内の贈与は相続財産に含まれるから、早くから生前贈与をしていく必要がある。

②受取人を定め、生命保険への加入

・少額(500万円×相続人の数)は非課税(みなし相続財産)

➂墓や仏壇を購入する。~ 生前は非課税、死後は課税

④相続時精算課税制度の利用

・60歳以上の親又は祖父母が20歳以上の子又は孫に生前贈与する場合、複数年で2500万円までの贈与が認められ相続税がかからない制度 ~ その時は贈与税はかからないが、相続時にその分がプラスされ計算される。

⑤住宅取得資金贈与規定

・直系尊属(親や祖父母)から子や孫に対する住宅資金の援助(住宅を建てる時の土地代金も含む。)

省エネ等良質住宅の場合:1000万円まで

その他の住宅:500万円まで

⑥配偶者への居住用不動産(自宅や敷地)の贈与:婚姻期間が20年以上あれば、2000万円まで非課税

⑦教育資金の贈与等

最近の相続・遺言関係の法改正等

1.家族信託 〜 高齢化社会の中で、いま注目を集めている。

・平成19年の信託法の改正によって認知・相続対策として活用しやすくなった。

・元気なうちに、息子等信用できる人と信託契約を結び(契約書・公正証書)、その契約で定めた範囲内で、上記信頼できる受託者に財産の管理や運用及び処分を委託する。

・遺言との違い。~ 遺言書は遺言者が死亡してから効力が発生する。

家族信託 ~ 信託契約時から効力が発生する。

もし、認知になった場合でも成年後見人なしで法律的行為ができる。

また、信託契約をした人が亡くなった場合にも、遺言書と同じように遺産相続ができる。

※しかし、信託は決して万能ではない。遺言者や任意後見と併用するとよい。

2.遺言信託
死亡後の遺言の管理や運営について、相続したい相続人に管理能力がない場合等において、「銀行や不動産業者等の信託会社にこれを委託する。」旨の遺言書を作成する。

3.民法改正の要点

(1)自筆証書遺言の財産目録の作成(平成31年1月13日施行)

・自筆証書遺言の財産目録については、パソコン・不動産登記簿・預貯金通帳写しでも可

・この場合、遺言者がその財産目録に署名押印をする。

(2)特別寄与制度の創設(令和元年7月1日施行)

・相続人以外の被相続人の親族が(相続欠格者等は除く。)、無償で被相続人の療養看護、その他の労務の提供に努め、その財産の維持や増加に寄与した場合、相続開始後に相続人に対し金銭の請求(特別寄与料)をすることができる。

 介護に励んだ被相続人の長男の妻等

・請求先 ~ 介護記録等その費用がわかる証拠資料を付けて相続人に請求する。

・時効 ~ 被相続人の死亡後1年以内もしくは死亡を知ってから6か月以内

(3)配偶者の居住権の保護(令和2年4月1日施行)

(ア)配偶者の短期居住権の新設

配偶者が相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で居住していた場合、その建物の所有者が第三者に移転しても、相続開始から6か月間は居住権を有し、その建物に住み続けることができる。

(イ)配偶者居住権の新設

配偶者は相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に居住していた場合、終身その建物の使用を認める法定の権利(居住権)を有する。

 子に建物を相続し、負担付の所有権移転登記をする。  建物の所有権 → 子  居住権 → 配偶者(終身住める。)

(4)特別受益、寄与分の主張(令和5年4月改正)

被相続人の死亡から10年経過すると、原則として主張ができない。

 (5)不動産登記の義務化(令和6年4月改正)

(ア)不動産の所有権を取得したことを知った時から3年以内に相続登記をする義務がある。

 相続人が1人の場合、遺言受託の場合

(イ)遺産分割協議書成立の日から3年以内に相続登記をする義務がある。

※正当な理由なしにしない場合は、10万円以下の過料に処する。

4.遺言書保管法の新設(令和2年7月10日施行)

・目的:自筆遺言書の隠匿、改ざん防止

・遺言者が自筆で遺言書を作成し、遺言者の住所地もしくは本籍地又は不動産の所在地を管轄する法務局へ申請をして保管を依頼する。~ 事前予約をする。身分証明書・住民票等が必要である。

・無封の遺言者を、遺言者本人がが持参する。代理はダメ

・遺言者死亡後の家庭裁判所への検認手続は不要となる。

・遺言者死亡後は、遺言者保管事実証明書の交付を受け遺言執行をする。

5.相続土地国庫帰属制度

○相続等により取得した土地所有者の国庫への帰属に関する法律(令和5年4月26日施行)

・相続又は遺贈(相続人に限る。)により取得した不要な土地を国が引き取る制度(宅地、農地、森林、雑種地等が対象)

(手順)

①まず相続 ~ いつまでも放置しておかない。相続人が増える等手続きが複雑になるだけである。

②建物がある土地は、自己負担で解体し更地にする。

➂相続人が法務局へ承認申請をする。→ 法務大臣による審査・承認

●行政書士による代理申請は可

④国庫に帰属する。

なお、申請人が10年間の土地管理費相当額の負担金を国庫に納入する必要がある。その金額は、面積にかかわらず原則として1筆20万円(隣接地は1筆とみなすことができる。)

 

お電話いただければ出張相談にも伺います!
▼▼お電話でのお問合せ・ご相談はこちら▼▼

TEL   059-337-1404    携帯090.9027.5561

電話受付時間 8:00~20:00(土日祝も可)

※面談などで出られない場合、後で折り返し掛けます。
どんな質問でも構いません。遠慮なくどうぞ。
相続や遺言の本格的相談は、面談をお勧めします。

 

Eメール noro@m2.cty-net.ne.jp