外国人の在留申請書等は野呂事務所へ
◎外国人のビザ申請等が認められている人
1.本人主義を原則としている。~ 在留・上陸・出国申請
2.代理人
①在留資格認定証明書交付申請(本人が海外にいる。)
・日本に滞在している親族(親、兄弟、配偶者)
・受入機関の職員(企業、学校)
●申請取次士(弁護士・行政書士で資格保有者)
②在留資格変更・更新許可申請(本人が日本にいる。)
・法定代理人(日本に居住する6親等以内の血族・配偶者及び3親等以内の姻族)
・入国管理局の承認を受けた者
●申請取次士(弁護士・行政書士で資格保有者)
注:ブローカー等資格を有しない人が業務にかかわると、法的違反となりますので注意が必要です。
◎出入国管理に関する下記業務を行っています。
●在留資格認定証明書交付申請
・大学等を卒業した専門的知識・技術を有する外国人を、日本へ招致して企業のスタッフとして長年雇用したい。
・外国人と国際結婚して、その者を日本へ呼び寄せたい。
・事業を経営したい。又は事業の管理をしたい。等
●在留資格変更許可申請
・日本に在留する大学生や留学生等を企業で雇用したい。 ●在留期間更新許可申請又は転職を伴う許可更新をしたい。 ●就労資格証明書交付申請 ~ 転職したい。
●資格外活動許可申請
・在留資格以外の収益活動(アルバイト)をしたい。
●短期滞在許可申請
・友人や親族を90日以内で日本へ呼びたい。
●家族滞在許可申請
・母国にいる妻や子供を日本へ呼びたい。
●永住許可申請
・日本で10年以上継続して在留しているが、ずっと日本で住み続けたい。
・日本人配偶者等として、実体を伴った婚姻生活が3年以上ある。等
●帰化申請
・日本国籍を取得したい。
*International business content of "Noro Isao Administrative scrivener office" in Yokkaichi
【出入国管理及び難民認定法】
◎在留資格~本邦(日本国)へ入国する外国人は、何らかの在留資格が必要である。現在29種類ある。
1 在留資格認定証明書交付申請
Application for Certificate of Eligibility (COE)
ア 在留資格認定証明書
日本に入国する外国人が、その入国目的が在留資格のいづれかに該当することを、あらかじめ法務大臣が認定したことを証明した文書を交付する。
イ 申請先 ~ 日本の契約先企業を管轄する出入国在留管理局
※在留資格変更等外国人が日本に在留している場合は、その外国人の住居地を管轄する出入国在留管理局
ウ 在留期間~ ビザの種類ごとに異なる。一般的には3カ月、6か月、1年、3年、5年
エ 交付までの期間 ~ 申請からおおむね1カ月から3カ月位
オ 証明書の有効期間 ~ 3カ月以内に入国を要する。
カ 上陸手続き
外国の入国申請者に在留資格認定証明書を郵送→外国の日本領事館又は大使館にて旅券に査証官の「査証印」を受ける。→ 日本に入国し上陸許可申請を行う。(在留カードの交付) → 2週間以内に住民登録
(1)就労系ビザ(働くための在留資格・19種類) 詳しくはこちら
ア 技術・人文知識・国際業務
イ 技能
ウ 企業内転勤
エ 経営・管理
オ 高度専門職1号・2号
カ 介護
キ 技能実習
ク 特定技能
ケ その他
(2)非就労系ビザ(就労できないビザ・5種類) 詳しくはこちら
ア 家族滞在
イ 短期滞在
ウ 留学
エ 研修
オ 文化活動
(3)身分系ビザ(地位・身分による在留資格・4種類) 詳しくはこちら
ア 日本人の配偶者・実子・特別養子
イ 永住者の配偶者・実子・特別養子
ウ 永住者
エ 定住者
(4)特定活動
★どの在留資格にも該当しない活動をする場合の受け皿
・その目的に沿った活動 ~ 就労は資格外活動の許可、一部就労可能な活動もある。
(1)告示特定活動~ 法務大臣が特に指定する活動として告示した活動(50種類)
・医療滞在、医療滞在同伴者、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉候補者、アマチュアスポーツ選手等
・在留資格認定証明書の交付が必要である。
・指定書(旅券に貼付)に個々の活動内容が記載してある。~ 就労の可否を確認する。
●告示5号:ワーキングホリデー → 就労資格に在留資格変更
・可能な国(原則5か国:ドイツ、韓国、ニュージーランド、オーストラリア)
●告示46号:本邦の公私の機関との契約に基づいて、常勤の職員として行う当該機関の業務に関する活動
・日本語を用いた業務を含む。ただし、風俗活動及び弁護士等法律上資格を有する者が行う業務は除く。
・要件:大学卒業、日本人と同額の給与、日本語能力等
(2)告示外特定活動 ~ 法務大臣が人情その他特別の事情により、特に在留を認める者(個々の事案に応じて指定した在留資格の付与ができる。)~ 実務上多い。
●在留資格認定証明書交付の対象外 ~ 短期滞在で入国等 → 在留資格の変更
ア ●継続就職活動大学生・専門学校生及びその家族の継続在留活動(留学生の就職先が決まらず引続き在留をしたい場合)
在留資格変更申請(留学 → 特定活動)
(必要書類)
①在留中の一切の経費の支弁能力を証する文章
②大学の卒業証書又は卒業証明書
③大学の推薦状
④活動証明書等(一生懸命に就職先を探していることを証明する資料)
※在留期間は6カ月 ~ 以後延長更新をしていく。
イ ●老 親 扶 養
(1)概要
・特別な理由がある場合しか認められないビザの一つである。
●在留資格認定証明書交付の対象外
・短期滞在ビザで入国し → 在留資格の変更を行う。
(2)基準
①親の年齢がおおむね70歳以上である。
・夫婦2人を招へいする場合 ~ 2人で支え合っていけない理由が必要である。(2人の健康状態等)
②母国に扶養する親族がいない。
➂日本の扶養者が親を扶養して生活をする経費支弁能力がある。
・年間収入が500万円以上が目安(扶養者が多くいれば更に多額が必要となる。)
④素行善良である。
(3)申請上の要点
①申請理由書
・なぜ、母国でなく日本で生活をしなければならないのか。 例:妻も死亡し、母国に子供も誰もいなく身寄りがない。 日本にいる息子に扶養をしてもらい日本の病院で持病の治療をする。等
②母国に身寄りがない証明資料
・戸籍関係書類等
➂経費支弁能力を有する証明資料等
・身元保証書
・所得証明・納税証明書
・確定申告書等
(4)在留期間 ~ ほとんど1年:更新も状況によって可能
ウ ◎告示外特定活動のその他の活動
①病気、ケガなどで相当期間の治療が必要な場合
②正規在留者の介護者
③不許可の場合の出国準備
④その他活動内容によって認められる場合もある。等
2 在留資格変更許可申請
Application for Permission for a change of status of residence
(1)在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(令和2年2月改正)
①活動が入管法別表に掲げる在留資格に該当する。
②上陸許可基準等に適合していること。
③素行が不良でないこと。~ 強制退去事由に準ずるような刑事処分を受けたことがない。等
④独立の生活を営むに足りる資産又は技能を有すること。
⑤雇用・労働条件が適正であること。~ 労働関係法令に違反していない。
⑥納税義務を履行していること。
⑦入管法に定める届出等の義務を履行していること。
⑧現に有する在留資格に応じた活動を行なっている。
(2)許可:変更を適当と認めるに足りる相当な理由がある場合に限る。
(3)留学生を雇用し、自社の職員として派遣する場合(多くの書類が必要となる。)
①外国人と雇用企業との労働契約書
②雇用企業と派遣先企業との労働者派遣基本契約書・個別契約書
③雇用企業と派遣先企業の会社概要、事業計画書
④雇用企業の招聘理由書
⑤その他、自社で雇用する場合と同じ資料
3 在留期間更新許可申請
Application for Permission to Extend Period of Stay
・現に有している在留資格の活動を更新する場合
・更新を適当と認めるに足りる相当な理由がある場合に限る。
(注)不法就労助長罪(法73条)~ 在留資格がないか更新をしてない外国人を雇用又は斡旋した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金
(申請書類)在留資格によって異なる。日本での活動状況に応じた資料が必要になる。(参考)技術・人文知識・国際業務の一般的なものとして、
①在留期間更新許可申請書
②前年度の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの、受付印のあるものの写)
・源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人か。~ この額によって、カデゴリーが異なり必要書類が違ってくる。
③所得課税証明書及び納税証明書 ~ 未納がないか。
④給与所得の源泉徴収票(給料が上がっていると、より長い有効期間の申請が可能)、在職証明書
⑤雇用契約書 ~ 長い期間の契約書にするとよい。
⑥無犯罪証明書~状況に応ずる。
⑦身元保証書~同上
⑧●転職(就労資格証明書が取得してない)~ 招へい理由書、転職理由書、決算書、登記簿謄本、会社概要、定款等(カデコリーにより異なる。)
⑨申請人の顔写真(4cm×3㎝、3か月以内に撮影した無帽・無背景のもの)1枚
⑩旅券及び在留カード(提示)
⑪申請手数料4,000円 等
4 資格外活動許可申請
Application for Permission to Engage in Activity oher than that permitted under the status of residene previously granted
●一定の条件の下、臨時的又は副次的に在留資格以外の収益活動を行う場合は許可を要する。
・違反 ~ 罰則あり(1年以下の懲役もしくは・・・)。強制退去事由に該当する。
(1)包括許可(基本的)~ 時間数を定めて許可
①留学生、家族滞在、特定活動の継続就職活動に限る。 ~ 1週間に28時間以内とする。
・どこでも働けるが、風俗はダメ。
・年間収入が150万円を超えるとヤバイ(更新・在留資格変更ができない。等)
②ただし、留学生は、春休み・夏休み・冬休み「学則による長期休業期間」は、1日8時間・周40時間まで拡大される。
・在留資格変更、更新の場合 → 会社の月別賃金台帳等を添付する。
(2)個別許可(資金が必要等特別な場合)~ 個々に勤務先、業務内容、勤務時間等を指定して許可(雇用契約書を要する。)
例 ~ 技術・人文知識・国際業務の在留資格者が大学で英語を教える等
5 在留資格取得許可申請
Application for Permission to Acquire status of residence
(1)許可:日本の国籍を有しない子供が生まれたり、又は日本の国籍を離脱した者が日本に引き続き在留する場合
・通常、親の在留資格・在留期間に応じて決められる。
例 親 技術・人文知識・国際業務 → 子は同人の家族滞在者
親 永住者 → 子 永住者の実子
(2)手順:出生から30日以内に出入国在留管理局へ申請をする。ただし、60日以内に日本から出国する場合は除く。
6 再入国許可申請
Application for Re-Entry Permit
(1)再入国:本邦に在留する外国人は、いったん出国をすればその時点で在留資格は消滅する。再び入国をしようとすると所定の上陸手続きを要する。これを簡便な上陸手続きにより従前と同じ在留目的で出国前に許可を受けて上陸する。
・旅券に日本国領事館の査証は必要なし。
・許可の有効期間 ~ 出国の日から最長5年(特別永住者は最長6年)、延長申請は可
(2)みなし再入国:再び入国する意図を表明して出国するときは、再入国許可を受けたものとみなす。
・許可の有効期間 ~ 出国の日から1年(特別永住者は2年)、延長申請はダメ
7 就労資格証明書交付申請
Application for Certificate of Authorized Employment
(1)趣旨
外国人を雇用する企業では旅券や在留カードの表示だけでは就労させる職種がわからない。そのために出入国在留管理局へ申請をして、在留資格等を証明して貰う。
(日本で職に就き働こうとする外国人が、在留資格を有し収入を伴う事業活動又は報酬を受ける活動ができることを法務大臣が証明する。)
・法的義務ではなく任意に利用できる手段であるが、在留期間が6か月以上残っている場合は、証明書を取得しておいた方が良い。
例 ・A社で勤務 → B社へ転職
・留学生が異なる在留資格で収入を伴う事業活動を行なう。
(2)目的
①更新時の不許可を防ぐ。 → 不許可だと母国へ帰国しなければならない。
②不法就労雇用の防止
(3)申請 ~ 新職場で雇用されてから申請する。
(必要書類)
①就労資格証明書交付申請書
②転職理由書(転職に至った経緯等を記載する。)
➂履歴書
④雇用理由書
⑤退職証明資料(とれなかった時は、本人の理由書)
⑥新雇用先の概要を明らかにする資料
⑦雇用契約書写し又は採用通知書写し等
8 永住許可申請
Application for Permanent Residence
◆基本的な考え:日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来に渡ってその在留に問題がないことが想定される外国人に対する許可 ~ 一般の在留資格手続きとは別個の慎重な審査が行われる。
(1)メリット
・在留期間の制限がなくなり、無制限に日本に居住ができる。
・どのような職業にも就くことができる。
・配偶者や子供が簡単な基準で許可が得られる。
※ただし、在留資格の取消し、退去強制、再入国許可、在留カードの有効期間(7年)等は対象となる。
(2)許可要件(許可のガイドライン、令和元年7月法改正・施行)
(法律上の要件)
①素行が善良である。(素行善良要件)~ 本人のみならず、家族(日本人も含む。)も審査の対象となる。
ア.日本国の法令に違反して懲役、禁錮、罰金刑に処せられていないこと。
ただし、懲役、禁錮刑 → 10年経過
罰金刑等(注:25キロメートルを超える交通スピード違反・交通事故による罰金刑は対象になる。) → 確定日から5年経過
刑の消滅の規定、執行猶予 → 5年経過
した者は除く。
イ.少年法による保護処分が継続中でない者
ウ.日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。(独立生計要件)
・その者の職業又は資産等からみて安定した生活が見込まれること。
(注)就労系は、年収300万円以上は必要、扶養者がいると加算される。
※必ずしも申請人本人が具備している必要はなく、配偶者等と構成する世帯全員で安定した生活を続けことができると認められれば、これに適合するものとして扱われる。ただし、家族滞在の配偶者はあくまでも扶養者であるので、アルバイト収入があっても加算されない。
③その者の永住が、日本国の利益に合すると認められる場合に限る。(国益適合要件)
ア.原則として、日本に継続して10年以上在留をしていること。このうち、就労・居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。ただし、高度人材外国人や日本人配偶者等は、より短期間の継続在留歴でよい。
※引き続きとは、在留資格が途切れることなく在留を続けることをいう。従って、再入国の許可を受けて一次的に海外へ赴く場合は在留が継続しているが、長期出張等の場合は生活の本拠が日本になく、合理的な理由がない限り不許可となる。
イ.現に有している在留資格について、最長の在留資格をもって在留していること。
・当面、在留期間が3年でもOK
ウ.納税義務等公的義務を履行していること。
オ.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
カ.公共の負担となっていないこと。
(3)原則10年在留に関する特例
①日本人・永住者・特別永住者の配偶者・実子・特別養子 ~ 実体が伴った婚姻生活が3年以上で、かつ引き続き1年以上日本に居住している。
②定住者 ~ 引き続き5年以上継続して在留している。
➂その他、日本国に貢献があると認められる者(特定活動告示36号・37号)~ 3年以上継続して日本に在留している。
④高度人材外国人 ~ 3年以上
(4)我が国への貢献に関するガイドライン(平成29年4月法改正)
基本 ~ ノーベル賞・日本勲章受章者等の特別者は5年以上日本において社会生活上問題を生ずることなく滞在してきたこと。
(5)申請
・申請から6か月以上かかる。申請後2か月間在留できるという特例は適用なし。~ 早くから準備し申請をする必要がある。
①在留有効期間まで10カ月以内の場合 → まず更新
②引続いて → 永住許可申請
※①と②が逆でも同時でもよい。
(6)申請時の主な必要書類(就労系の場合)
①永住許可申請書
②永住許可を必要とする理由書
③申請人を含む家族全員の住民票
④在職証明書及び給与明細書の写(直近3カ月)
⑤直近5年間等の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(改正)
ア 所得・住民税の納税に関する資料
・一般就労、定住者等:5年
・日本人・永住者配偶者:3年
・日本人・永住者の子:1年
(注)未払いはダメ
イ 年金・健康保険の支払いに関する資料
・一般就労、定住者、日本人・永住者の配偶者:2年
・日本人・永住者の子:1年
(注)未納はダメ
⑥顔写真
⑦身元保証に関する資料
⑧家の写真及び間取り、賃貸借契約書等
⑨日本への貢献に係る資料
⑩旅券及び在留カード
⑪手数料8,000円
(7)申請時の主な必要書類(日本人・永住者配偶者の場合)
①直近3年間の住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書並びに同納入の通帳写し・領収書
②国税の納付資料 ~ 直近3年間の源泉所得税及び申告所得税等の納税証明書(その3)
➂2年間の公的年金及び公的医療保険の納付資料 ~ 健康保険証写し、保険料納付証明書、領収書
④預貯金通帳写し
⑤身元保証書外
9 帰化申請(国籍法)
Application for Naturalization
(1)永住許可との違い
◆帰化~ 一生涯日本に住み続けたい人が対象 ※永住許可~ 将来は母国へ帰りたい人が対象
・日本国籍を取得する。(選挙権や被選挙権、公務員への就職、年金、国民健康保険加入等の権利を取得する。)
・永住許可より厳格な審査となる。
・憲法12条・13条 ~ すべて国民は・・・
(2)帰化の現状
ア 特別永住者 → 帰化
日本国の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別
法に基づく在留資格者
イ 永住者 → 帰化
ウ 就労系ビザ → 帰化
(3)帰化の種別と要件
ア 普通帰化(国籍法4・5条)
イ 簡易帰化(国籍法6・7・8条)~ 能力、住居、生活要件等が緩和される。
・日本人配偶者等~ 婚姻から3年以上経過し、かつ日本に1年以上居していること。
ウ 大帰化(国籍法9条):日本国に特別な功労がある者
(4)普通帰化の7要件
①引き続き日本に5年以上住所を有すること。
②20歳以上で本国法によって能力を有すること。
③素行が善良であること。
④自己又は生計をーにする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
⑤国籍を有せず又は日本の国籍の取得によってその国の国籍を失う。
⑥日本の政府を暴力で破壊することを企て・主張又は、その団体を結成・加入する。
⑦日本語能力要件 ~ 必要程度の能力。目安として小学校3年生程度
(5)帰化申請の手順(申請から1年くらいかかる。)
①申請者の住所地を管轄する地方法務局へ事前相談する。:アポイントをとる。(法務大臣の許可)
②相談の結果、要件を満たしていると判断された場合は、必要書類の教示がある。
➂必要書類の取寄せ・作成・提出
・帰化許可申請書
・帰化動機書
・国籍・身分関係を証する書面
・親族の概要
・履歴書
・納税証明書関係
・生計の概要を記載した書面等多数必要
④法務局での帰化申請書類の点検(予約)
⑤面接:申請者と家族(帰化の動機、仕事内容、健康状態、違反歴、結婚状況等)
・日本語テスト
⑥近隣調査・家庭訪問・職場訪問・職場調査等
⑦帰化申請書類の法務局から法務省への送付
⑧許可又は不許可の決定
(6)許可後の手続き
①帰化身分証明書の受理(法務局)
②帰化届(1カ月以内に住居地の市町村役場)
➂在留カード、特別永住者証明書の返納:(14日以内に出入国在留管理局)
④国籍選択:2年以内(外国国籍の離脱又は放棄、日本国籍の選択宣言)
10 在留期間のうっかり失効
原則 ①出国命令 → 帰国 → 1年間は入国ダメ
②強制退去 → 帰国 → 5年間は入国ダメ
③在留特別許可(特別な裁量~むつかしい)
(実務的) ~ 期間が切れてから2か月以内なら更新可能な場合がある。
ア 短期滞在に在留資格変更
イ 更新(うっかり失効した理由書等多数の書類が必要になる。)
11 在留カードの紛失
①遺失届、被害届 → 証明書の交付を受ける。
②14日以内に再交付を受ける。(入管)
お電話いただければ出張相談にも伺います!
▼▼お電話でのお問合せ・ご相談はこちら▼▼
TEL 059-337-1404 携帯090.9027.5561
電話受付時間 8:00~20:00(土日祝も可)
※面談などで出られない場合、後で折り返し掛けます。
どんな質問でも構いません。遠慮なくどうぞ。
ご相談をお引受け出来る地域は
三重 |
四日市市、桑名市、いなべ市、
川越町、朝日町、菰野町、 東員町、
鈴鹿市、亀山市、津市
愛知 |
蟹江町、木曽崎町
津島市、愛西市、弥富市、あま市、
名古屋市、