告訴・告発状の作成

告訴・告発状の作成は野呂事務所へ

私の長年の刑事経験を生かした得意分野です。相談から相手の処分結果までフルサポートいたします。

◎刑事手続きの流れ!

・捜査の端緒 → 任意捜査(原則)と強制捜査(逮捕・捜索差押等)→ 起訴・不起訴 → 裁判 → 判決

※逮捕した時は、48時間以内に身柄と書類を検察庁に送致 → 勾留10日間・延長10日間等

告訴・告発は捜査の端緒の1つである。告訴をすれば、それで終わりではなく、裁判まで絡むので、その流れを十分に理解しておくことが大事である。

◎告訴・告発

1.告訴:犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる。(刑訴法230条)

・被害者の法定代理人は、独立して告訴することができる。(同法231条) 例:未成年者の親等

2.告発:何人も犯罪があると思料する時は、告発をすることができる。(同法239条)

3.代理人による告訴(同法240条)

行政書士による代理 ~ 具体的な事件に関与するのではなく、あくまでも告訴状の代書である。しかし事件性の判断や証拠資料の収集等が必要であるので事件に強くなければならない。

4.告訴・告発の方式

・告訴状・告発状を作成し、警察署の司法警察員(実務上は担当課の幹部)に提出する。

5.告訴期間等(同法235条)

ア 告訴が訴訟条件となる罪(親告罪)

・犯人っを知ってから6か月以内 ~  例:強制性交等罪、名誉棄損罪等

イ 告訴が訴訟条件とならない罪(非親告罪)

・期間の制限なし ~ 例:債権債務に絡む詐欺・横領・背任罪等  実務上多い。

6.告訴不可分の原則(同法238条)

・共犯の1人又は数人になされた告訴・告発並びにその取り消しは、他の共犯者にもその効力が生ずる。

7.告訴の取り消し(同法237条)

・親告罪の場合は、公訴の提起があるまでに取り消すことができる。再告訴はダメ。しかし犯人がわからず告訴したが、後に犯人を知った場合は、再告訴が可能である。

8.告訴・告発状作成・提出の留意点

①事件性の判断と適用罪名を明確にする。~ 刑事事件に該当するか。該当するとしたらどの法律の何条か。

②公訴の時効に留意する。 ~ 時効が完成していないか。 例:詐欺罪は7年、名誉棄損罪は3年等

➂犯罪事実と犯人の処罰意見を明確にする。

・犯罪事実:8荷の原則(犯人、共犯者、動機、犯罪日時、犯行場所、被害者、犯行方法、犯罪行為)

・処罰意見:厳重処罰等

④証拠資料を確保する。

・告訴人の供述を裏付ける資料をつける。~ 人的証拠(目撃者、参考人等)、物的証拠(録音テープ、契約書等)

・申述書の作成 ~ 目撃状況等早い時期に簡潔に作成をしておくと、後々に効果がある場合がある。:自筆でもパソコンでもよい。代書した場合は代書理由を書き、作成者と申述者が署名押印をする。

9.捜査に対する協力

・捜査の段階で、何度か事情聴取や新たな証拠資料の提出依頼等があるので、面倒くさがらずに協力することが大切である。

10.不起訴処分となった場合の措置

・検察官の処分に不服があった時は、検察審査会に処分の当否の審査申し立てができる。審査の結果、起訴相当と認めるときは改めて捜査をする。