外国人のビザ申請などでお困りの方は四日市・野呂勇夫行政書士事務所

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外国人のビザ申請などは、入管申請取次士  野呂勇夫行政書士事務所

VISAの専門家がサポートいたします。

お気軽にご相談ください。

◎こんなことでお困りの方は、いらっしゃいますか。!

・外国人を雇用したい。

・大学や専門学校を卒業し、企業等へ就職をしたい。

・転職をしたいが、手続きがわからない。

・外国(母国)にいる妻や子供を日本へ呼び寄せたい。

・外国(母国)にいる親や知人(彼氏・彼女等)を日本へ短期間(90日以内)呼びたい。

・国際結婚で日本へ呼び寄せたい。

・留学生だけど、アルバイトをしたい。

・永住許可を取得したい。

・新、在留資格「介護」で外国人を雇用したい。

・管理団体だが、新しい技能実習制度で外部監査人対応等をしたい。

・日本国籍を取得したい。(帰化)

・新法、特定技能1号で外国人を雇用したい。

・在留カードを紛失してしまった。

・うっかりしていて在留期間が過ぎてしまった。

 

●外国人が日本へ入国するためには、下記の5条件が必要です。(上陸許可基準)

①有効な旅券及び外国に駐在する日本国領事館等が発行した有効な査証(ビザ)を所持していること。

②申請にかかる活動が偽りのものでないこと。

③活動が入管法で定める在留資格のいづれかに該当すること。(在留資格該当性)

また、上陸許可基準・基準省令のある在留資格については、その基準に適合すること。

④滞在予定期間が、在留期間に適合すること。

⑤上陸拒否事由に該当しないこと。

・日本国又は日本国外の法令に違反して、1年以上の懲役もしくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者

(無期限の上陸拒否、執行猶予がついてもダメ)

・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等により刑に処せられた者

・売春又はその斡旋等に関する業務に従事していたことのある者

・強制退去等から一定年経過していない者

上陸拒否された者~1年

強制退去された者(初犯)~5年

強制退去された者(再犯)~10年

オーバースティをしていて自ら出頭した者~1年

 

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