このホームページをご覧になったAさんから相続の相談を受けました。
父が死亡し、後を追うように母も死亡したとのこと。
事情を伺うと、兄弟3人だけの簡単な相続案件です。
そこで形通り、被相続人の出生から現在までの戸籍を調査しました。
ところが、調査を進めると認知した子(60歳代)が存在したのです。
これで、事情は一変し、簡単な相続ではなくなりました。
遺産は土地と家屋敷のみです。
相続人は、相談者兄弟と認知した子の4人です。
この遺産相続をどうするか。
相続相談に応じ、認知した子との協議について教示しました。
まずは、法定相続分相当額の代償金額を調査し、その金額を呈示して誠意を示すことから始めました。
そして、相続人は何度も認知した子宅を訪問して、気持ち分の代償金を支払うことで協議がまとまりました。
遺産分割協議書を作成し相続手続きを終えました。
全く初めての見知らぬ相続人との協議の難しさを実感しました。
なお、この相続は認知した子が亡くなると、更に難しくなっていったと思われます。
よい時期に相続ができた事例です。
皆さん、遺産相続は相続人が皆元気なうちにしましょう。