亡父の認知した子の存在がわかる でも円満に相続した事例

このホームページをご覧になったAさんから相続の相談を受けました。

父が死亡し、後を追うように母も死亡したとのこと。

事情を伺うと、兄弟3人だけの簡単な相続案件です。

そこで形通り、被相続人の出生から現在までの戸籍を調査しました。

ところが、調査を進めると認知した子(60歳代)が存在したのです。

これで、事情は一変し、簡単な相続ではなくなりました。

遺産は土地と家屋敷のみです。

相続人は、相談者兄弟と認知した子の4人です。

この遺産相続をどうするか。

相続相談に応じ、認知した子との協議について教示しました。

まずは、法定相続分相当額の代償金額を調査し、その金額を呈示して誠意を示すことから始めました。

そして、相続人は何度も認知した子宅を訪問して、気持ち分の代償金を支払うことで協議がまとまりました。

遺産分割協議書を作成し相続手続きを終えました。

全く初めての見知らぬ相続人との協議の難しさを実感しました。

なお、この相続は認知した子が亡くなると、更に難しくなっていったと思われます。

よい時期に相続ができた事例です。

皆さん、遺産相続は相続人が皆元気なうちにしましょう。

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