契約書・内容証明書の作成

1.契約書の作成

(1)契約の成立:原則として双方の意思が合致した時に成立する。

(2)契約書の必要性:契約は口頭でもよいが、後日のトラブル防止のため重要な内容については作成しておく。

特に大きな金銭が絡む等重要なものは、これを公正証書にしておくと効果的です。このなかに「債務の履行の遅延等の場合は直ちに強制執行する。」旨を記載した強制執行承諾条文を入れておく。

(3)契約の無効又は取り消し

①未成年者との契約 ~ 基本的には親権者の同意を要する。

②心神喪失状態にある者との契約

③詐欺、強迫による契約

④法に反する契約

⑤公序良俗違反による契約

(4)契約書の形式:法律上の制限はなく、自由に作成できる。

(5)法律上契約書の作成が義務づけられているもの。

①保証契約(民法)

②請負契約(建設業法)

③契約前書面・後書面(警備業法)

④労働者派遣契約(労働法)

⑤事業用借地契約(借地借家法)

(6)覚書:これも契約の一種である。通常、期間内の契約書を補充する目的で作成する。

 

●時効になった債権(貸金)を取り戻す方法

まずは、相手(債務者)の了解が必要である。

1.時効援用権(民法145条)

時効は当事者の意思を尊重すべきであって、裁判所(法律)が勝手に決めることはできない。

2.実務上の取り扱い ~ よくあるケース

①まず相手に支払承諾書(覚書等)を作成して貰う。

②債務承諾弁済契約書を作成する。

➂公正証書の作成

3.債権者が死亡してしまった場合 ~ その相続人全員が新債権者となる。

・債権者の相続人全員と債務者が金銭返済契約書・公正証書を作成する。

4.債務者が死亡をしてしまった場合

①連帯保証人に請求する。

②相続人に請求する。~ 債権の詳細のわかる契約書等が必要である。

◎当事務所は、売買・賃貸借・設備設置・請負・雇用・慰謝料支払契約書等を作成しています。

 

2.内容証明書の作成

(1)内容証明郵便は、郵便法48条に基づく制度で、差出人が同文の郵便物3通を作成し、1通を相手方に、1通を郵便局が保   管、もう1通を差出人の手元に残すものである。

(2)活用すべきケース

①意思表示や通知等の内容や時期が重要である場合:契約の解除の意思表示、売買の予約完結の意思表示等

②時効中断のために催告する場合:6か月以内に裁判上の請求等をする。

➂確定日付の付与を受ける必要がある場合:貸金の返済督促状、解約通知、クーリングオフ等

④相手方に対する心理的効果を狙う場合

(3)効力:物的証拠となる。配達証明付内容証明が多い。(郵便局が証明する。)

(4)用紙:種類や大きさに制限はない。通常はA4判が多い。自筆でもパソコンでもよい。

(5)字数・行数の制限

・横書きの場合:1行20字以内で1枚26行以内又は1行13字以内で1枚40行以内(句読点や%等の記号は1字とする)

・縦書きの場合:1行20字以内で1枚26行以内

※枚数制限はないが、増えると手数料が高くなる。

(6)●行政書士は作成代理のみ:依頼人名で郵送する。

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