貸した500万円の時効10年が経過してしまったが全額の取立てが進行中の事例
債権者の子から相談を受けました。
「父が知人に500万円を貸し、全額未返済のまま死亡してしまいました。
借用書はあるが、既に時効が過ぎてしまっている。借りた人は返す意思があるみたいですが、ダメなのでしょうか。」とのことでした。
まず、相談者に民法第145条(時効援用権~時効は当事者の意思を尊重すべきである。)について説明をし、次の手順で対応しました。
①債権者である父が死亡したので、その相続人調査をし代襲相続人を含めて3人の相続人がいることが判明しました。
②相手方の債務者と話合いの上、支払日・支払金額等を定めた支払承諾書(覚書)を作成しました。
③債権者の相続人3人と債務者との間で、債務承諾弁済契約書を作成した後、それを公正証書にしました。
現在は、契約書どおり返済をされています。返済なき場合は強制執行をする手はずとなっています。