法律は時々、変更になります。相続に関わる法令も度々変更になっています。
また、適用法令も相続手続きする時点の法令ではありません。被相続人が死亡した時点の法令が適用されます。
因みに、相続に関わる法令の変更経過は下記の通りです。
死亡時期 | 適用法令 |
明治31年7月16日~昭和22年5月2日 | 旧民法(家督相続制度)が適用 |
昭和22年5月3日~昭和22年12月31日 | 応急措置法 |
昭和23年1月1日~昭和55年12月31日 | 新民法(改正前の法定相続分)が適用 |
昭和56年1月1日以降 | 新民法(現行)が適用 |
家督相続制度
家督相続では一人の家督相続人が、前戸主の一身に専属するものを除いて、前戸主に属する一切の権利義務を包括的に承継します。
明治31年7月16日に施行された旧民法では、法定家督相続人になるのは被相続人の戸籍に同籍している直系卑属の男子が優先し、その中でも年長者が優先順位者です。
子供に男子がいない場合は女子が戸主となります。