出入国管理及び難民認定法の改正
  1. 政府は、景気回復に伴う人出不足の深刻化に伴い、従来の在留資格を「高度専門職に限定していた外国人労働者の受入れ」を単純労働分野にも幅広く門戸を開き、平成30年12月8日同法の改正案を成立させ、平成31年4月1日施行した。

新資格は、一定技能が必要な業務に就く「特定技能1号」14業種(現在は、12業種に変更)及び熟練技能が必要な業務に就く「特定技能2号」当面2業種の在留資格とした。

新資格の在留期限や雇用契約基準等の詳細は政省令で定めた。

令和5年6月、特定技能2号の業種が、従来の建設・造船等に加えて、新たに「農業」「漁業」「宿泊」等9分野が追加され、 11分野となった。(閣議決定)

 

2. 改正入管法(2023年6月可決成立)

●在留特別許可の明示:退去強制令が発付されるまでの間に、在留特別許可の申請を行うことが可能となった。

(原則的要件):退去強制対象者に該当し、かつ永住許可者・難民認定又は補完的保護対象認定者等

 

3.外国人留学生の就職促進に向けた見直し(令和5年6月21日公布)

①特定活動(告示46号):専修学校の専門課程の学科を終了した留学生を追加

②技術・人文知識・国際業務:専修学校専門課程の学科を終了した留学生を大学卒業と同等に取扱う。

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