Bさんから「差押えられた不動産の相続 」についての相談を受けました。
相続人は母と子2人です。
遺産は家屋敷と農地、山林等の不動産がありますが、預金等はありません。
問題はそのうち一部の不動産が、税金不払いのため債権者に差押えられていたのです。
このため相続が可能なのか、それとも放棄しなければならないのか、というご相談でした。
債権の調査依頼をすると、びっくりする程の借金ではなく相続放棄まで必要はありませんでした。
そこで次に、遺産分割協議に入り次のような遺産分割協議書を作成しました。
現在、母が居住している家屋と敷地は母が相続する。
他の不動産は売却出来るものと、売却出来ないものに分類する。
売却できない不動産は長男が相続する。
不動産売却代金で債権を返済し差押を抹消する。
不動産売却代金売却した代金の余金は相続人が均等に分配する。
この協議書に基づき、不動産業者に依頼し、不動産を売却し、相続を無事終了しました。