特定技能1号

◎新たな外国人材の受け入れ

1 在留資格:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの資格

特定作業分野(12分野)~ 介護、ビルクリーニング、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

2 在留期間:1年、6か月又は4カ月ごとの更新、通算で上限5年

3 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

4 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力は試験等で確認(技能実習、同上)

5 家族の帯同:基本的に認めない。

6 受け入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

7 ビザ申請に必要な主な書類(上陸許可基準)

①在留資格認定証明書交付申請書

②特定技能雇用契約書、(労働者派遣契約書)

③登録支援機関の外国人支援計画書

④技能・日本語能力試験の合格証明書

⑤健康診断個人票

⑥その他必要書類等

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