1 日本人の配偶者・実子・特別養子
・日本人の配偶者(内縁者はダメ)・実子・特別養子(原則満15歳未満の者)
・在留活動上の制限はなく、どのような職業にも就くことができる。(単純労働も可)
・在留期間 ~ 5年、3年、1年、6月
●結婚による入国(Marriage)
(注)法律上の婚姻関係が成立していても、婚姻の実態を有しない場合は、日本人配偶者等の在留資格該当者ではない。 (平成14年、最高裁判所判例)
・在留資格取得目的の偽装結婚ではない証明資料が必要である。
・配偶者としての活動を、正当な理由なく6か月以上行わないで在留した場合は、在留資格の取消事由となる。
・原則として同居している。別居の場合は合理的な理由が必要である。
◎申請に必要な書類等
①在留資格認定証明書交付申請書(外国人が申請人)
②申請人(外国)の結婚証明書 1通
③日本人配偶者の戸籍謄本及び家族全員の記載のある住民票の写(発行日から3か月以内のもの) 各1通
④日本人配偶者の住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書 1通
⑤日本人配偶者の身元保証書 1通
⑥申請人の質問書 1通
⑦交際を6か月以上継続していた証明書(スナップ写真、メール、手紙等) 多数枚
⑧申請人の写真 1通(縦4cm×横3cmで3か月以内に撮影された無帽、無背景のもの) 1葉
⑨その他
2 永住者の配偶者・実子・特別養子
3 永住者(永住許可申請参照)
4 定住者(日系人対象の在留資格)
(1)定住者告示:法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間居住を認める定住者
◎定住者告示1号 ~ 定住者告示8号
・日系2世・3世等
●在留資格認定証明書が必要である。
(2)告示外定住者
ア 離婚定住者、死別定住者 ~ 日本人配偶者として3年程度婚姻していた事実を要する。実務上多い
・ただし、DV被害にあった等特別の事情があれば、より短期間でも認められる可能性がある。
イ 日本人実子扶養定住者 ~ 日本人との間に実子があり、その親権を有し監護養育をする必要がある。
※その他、個々の事案に応じて、法務大臣の裁量により特別な理由を考慮して在留資格が付与される。
●在留資格認定証明書交付申請の象外 ~ 在留資格変更許可申請を要する。