1 家族滞在
(1)在留資格該当性
外交、公用、技能実習、短期滞在、特定活動、特定技能1号を除く在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子をして行う日常的な活動
・配偶者は内縁関係はダメ
・子は実子・養子・嫡出子・認知した非嫡出子も含む。
・親子関係は、扶養関係にあることを要件としている。
(2)上陸許可基準の適用がある。
・・・・在留する者の扶養を受けて在留すること。
・一定の在留資格者の家族が対象(短期滞在者、技能実習生等はダメ)
・対象家族 ~ 配偶者と子のみ。(親はダメ~ 養親扶養の許可を受ける。)
・条件 ~ 招致する配偶者等を扶養し生活を共にする。
(3)在留期間 ~ 3カ月、6か月、1年、2年、3年、5年(申請者と同じになる。ただし、多少ズレル場合もある。)
(4)申請必要書類等
①在留資格認定証明書交付申請書 1通
②申請者と招致する家族との身分関係を証する文章(3か月以内のもの)
・戸籍謄本 1通
・婚姻届受理証明書 1通
・結婚証明書 1通
・出生証明書 1通
・上記に準ずる文章
➂扶養者(申請者)の職業及び収入を証する文章
・在職証明書、営業許可証写 各1通
・住民税の課税(非課税)及び納税証明書 各1通
・預金残高証明書 1通
④写真(縦4cm×横3cm、3か月以内に撮影した無帽、無背景のもの) 1葉
⑤返信用封筒 1枚
⑥扶養者(申請者)の在留カード
⑦申請理由書 A4 1~2枚
実の夫婦であるという証明書をつけるとよい。(結婚のいきさつ、別居理由、今回呼ぶ理由等詳細に記載する。必要に応じ2人一緒の写真・メール・手紙等を添付する。)
(5)審査のポイント
①扶養者が扶養の意思及び扶養することが可能な資金的裏付(経費支弁能力)を有していること。
②配偶者は、原則として同居を前提として、現に扶養者に経済的に依存している状態である。
➂子は、現に扶養者の監護養育を受けている状態である。
④経済的に独立している配偶者又は子としての活動ではない。
2 短期滞在
(1)日本に短期間滞在して「観光、保養、スポーツ、親族訪問、講習会又は会合への参加、業務連絡、 その他これらに類似する活動」を行う。(観光、親族訪問、商用等が多い。)
●在留資格認定証明書交付の対象外
(2)上陸許可基準の適用はない。~ 報酬を得る就労はダメ。資格外活動も原則としてダメ
(3)在留期間 ~ 90日、30日、15日
(4)査証(ビザ)申請 ~ 査証免除国以外の国(日本と協定を結んでいない国)は、外国(母国)の日本大使館又は総領事館へ申請をする。
・査証免除国以外の国 ~ インド、ネパール、ロシア、スリランカ、中国、アメリカ、ミャンマー、エジプト、バングラデッシュ、ブータン、カンボジア等
・査証免除国 ~ 世界70か国と締結(パスポートのみでOK)
(5)申請にあたっての必要書類(タイ国等ビザ免除措置国を除く)
①ビザ申請書
②旅券
③招へい理由書及び招へい理由に関する資料
④滞在予定表又は日程表 各1通
⑤身元保証書及び住民票 各1通
⑥写真 1葉(申請前6か月以内に撮影された縦4.5cm×横4.5cmの無背景のもの)
④航空便又は船便の予約確認書又は証明書等
⑦渡航費用支払能力を証する書類(所得証明書、預金残高証明書等)
⑧友人・知人関係を証する書類(戸籍謄本、写真、手紙等)
⑨その他(国によって異なる。)
(6)滞在期間が満了した場合
ア 帰国
イ 在留資格変更申請(何んらかの在留資格に変更する。)
3 留学
★学ぶための在留資格
4 研修
★上陸許可基準の適用がある。