4 特定活動

・どの在留資格にも該当しない活動をする場合の受皿である。

(1)告示特定活動 ~ 在留資格認定証明書が必要

◎法務大臣が特に指定する活動として告示した活動(42種類ある。)

・ワーキングホリデー

・アマチュアスポーツ選手

・医療滞在及び医療滞在同伴者(親が日本の病院へ入院をして医療を受ける活動)

・特定研究活動等

(2)告示外特定活動

◎個々の事案に応じて指定した在留資格の付与をする。

ア 老親扶養(母国にいる親を呼び寄せて扶養し生活をする。)

①短期滞在ビザで入国 → 特定活動ビザに在留資格の変更を行う。

②在留資格の取得要件や申請書類の制限はない。~ 個々の具体的状況によって違う。

取得が極めて難しいビザの一つである。

➂特別な理由がある場合しか認められない。

・親の年齢がおおむね70歳以上である。

・他に扶養する親族がいない。

・日本にいる扶養者が経費支弁能力があり親を扶養して生活をする。~ 年間収入の目安500万円以上(ただし、扶養者が多いと増える。)

・双方が素行善良である。等

④在留期間は、ほとんど1年である。更新も状況によって可能である。

⑤在留期間が1年以内であれば、みなし再入国が可能であり、出国しても入国許可は不要

⑥申請

・申請書及び申請する理由書を扶養者名で作成し、その裏付証明資料を添付する。

(例 生活に支障がある持病や障害の手帳、他に身寄りがない戸籍書類や帰化書類、

扶養者の所得・課税証明書等)

(注)許可後、親がほとんど海外で生活をしていると老親扶養という特別の事情がなく

なってしまう。

イ 大学・専門学校卒業者等の就職活動から内定までの間(就職活動目的特定活動)

(必要書類)

①在留中の一切の経費の支弁能力を証する文章

②大学・専門学校の卒業証書又は卒業証明書

③大学の推薦状

④活動証明書等

ウ 病気、ケガ等で相当期間の治療が必要な場合

エ 正規在留者の介護者

オ 不許可の場合の出国準備等

 

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