予期もしなかった所在不明の代襲相続人(義理の姉の子)を捜して相続をした事例

夫が亡くなりました。配偶者である妻から相談を受けました。「私ら夫婦には子供がいません。

夫の父母も他界しています。兄弟姉妹もいません。相続人は私だけです。

遺産は住宅ローンを支払い終えたので、私と共同名義の家と敷地のみです。」とのことでした。

まず、被相続人である前記夫とその父母の出生からの死亡までの関連戸籍書類全てを取り寄せたところ、被相続人には年の離れた義姉がいましたが、同人はすでに死亡をしていて、その子である代襲相続人(Aさん)がいることが判明しました。

よって、遺産分割協議をするため、Aさんの所在を調査するに、同人は妻と離婚をして所在不明となっていたのです。

そこで、当野呂行政書士は、得意分野の経験を生かし、Aさん方付近において聞込み調査等をして追跡をし同人の稼働先を突き止め、Aさんと接触をすることに成功をしました。

その後、遺産分割協議となったのですが、被相続人が死亡後、早い時期での協議であったことと併せてAさんの所在調査の熱心さに感謝をしてもらったこともあってか、わずかの代償金で遺産分割協議を終え、無事相続を完了したのです。被相続人の妻から大変喜ばれました。

おすすめの記事