Aさんから相続の相談を受けました。
被相続人はAさんの父親です。相続人は母親と長女Aさんと次女Bさんの3人です。
相続遺産は
・父母が居住する家と土地
・長女Aさんが居住する家の土地
・農地
・山林
の4件です。
法定相続では、妻2分の1、長女4分の1、次女4分の1となります。
遺産分割協議
相続人全員の協議(話合)で、法定相続分と異なった遺産分割協議をしました。
母親は農業を継続するために農地と山林を分割せず長女Aさんに多くの遺産を相続望んでいます。
幸いなことに次女Bさんは既に嫁いでいて、相続の放棄を申し出ました。
これで、争うことなく遺産分割協議は次のように決着しました。
・母親の居住する家と土地は母親が相続
・長女Aさんが居住する家の土地はAさんの夫に贈与
・農地と山林は長女Aさんが相続
贈与税の配偶者控除の適用
Aさんの夫への土地の贈与は、贈与税の配偶者控除規定を適用して非課税で長女Aさんの夫への贈与が実現しました。
贈与税の配偶者控除規定を適用するには
・婚姻期間が20年以上であること
・贈与する敷地の価格が2,000万円以下であること。
の要件が必要です。